2021-05-07 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第17号
合併症の内容としては、糖尿病網膜症とか、それから、腎不全となり血液透析の導入の原因にもなる糖尿病腎症、それから、感覚障害による下肢の壊死や壊疽の原因にもなる糖尿病神経障害、そして、動脈硬化及びその結果としての心筋梗塞、脳卒中、下肢の末梢動脈疾患などが考えられます。
合併症の内容としては、糖尿病網膜症とか、それから、腎不全となり血液透析の導入の原因にもなる糖尿病腎症、それから、感覚障害による下肢の壊死や壊疽の原因にもなる糖尿病神経障害、そして、動脈硬化及びその結果としての心筋梗塞、脳卒中、下肢の末梢動脈疾患などが考えられます。
コラテジェンという、大阪大学発のベンチャー会社であるアンジェス社が開発した肝細胞増殖因子遺伝子をコードしたDNAプラスミド製剤、これは薬理活性がいまいち分かりにくい製剤ですが、動脈硬化症やバージャー病による下肢の潰瘍が適応となっています。投与一回当たりの薬価は六十万三百六十円で、田辺製薬が販売しています。
大腿骨骨折により、下肢が有する機能である体重の支持と歩行ができなくなりました。これが能力障害といいます、ディスアビリティーです。歩行ができなくなったために、移動という目的を達成するために車椅子生活を余儀なくされました。この場合、下肢が持っている体重支持と移動という能力を車椅子で代償します。失われた能力を他の何かで肩代わりさせる、それが代償的アプローチになります。
皆さん御存じの、太陽の家はもちろん御存じでしょうが、ついでに言いますと、創始者の中村裕先生は、一九六四年の東京オリンピックの後の身体障害者、あのときは下肢麻痺というのが主体でした。下肢麻痺というか両足の麻痺、パラプレジアといいますから、その後パラリンピックとなったという、選手団長でした、彼は。 障害者雇用は非常に進んでいますが、ちょっと北に、今は別府の話ですけど、宇佐市というところがあります。
身体障害者認定基準では、上肢、下肢等に一定の機能障害を有する場合を身体障害者手帳の要件としているところであります。肢体の疼痛又は筋力低下等の障害も、客観的に証明でき又は妥当と思われるものは機能障害として取り扱うとしており、この慢性疼痛の症状をお持ちの方がこれらの基準を満たした場合には身体障害者手帳の交付を受けることが可能であります。
私の障害は、子供のころからのポリオによる両下肢機能の障害と、働いている途中の五十歳時に関節リウマチが発病しまして、それのダブルで足と手に障害があります。現在、特殊な電動車椅子を使用しております。 職場でのいろいろな体験等につきましては、そこに箇条書きに書いてございます。 まず最初に申し上げたいことは、いわゆる水増し事件についてのことであります。
身体と異なり、ハード的な配慮、いわゆる身体障害者、下肢障害の方に段差をなくすというようなハード的な配慮ではなく、ソフト的な配慮が必要で、また、その度合いも個人個人で異なります。仕事も細分化し、なるべく簡易な形で組みかえるなど、さまざまな工夫をしてまいりました。 その一事例でございますが、私どもの会社には数を数えることが苦手な社員もおります。そのときにどうするかということです。
○副大臣(高木美智代君) まず、HALの下肢装着型補助ロボットにつきましては、既に平成二十八年四月から保険適用をしております。この過程の治験におきまして短期的な効果の検証が行われたものですが、今後、実際の臨床の場におきましても、長期的な有効性、安全性や、効果が得られる最適な使用方法などについて疾患ごとに検証していくことも必要と考えております。
○三浦信祐君 その上で、今後の発展を期待しながら伺いますけれども、今、下肢に装着する医療用HALというのは大人用であり、小柄な方用、子供用はまだ製品化をされておりません。
委員御指摘の運転補助装置でございますけれども、例えば、御指摘の両下肢に障害がお持ちの方が、アクセルペダルでございますとかブレーキペダルの代わりにレバーなどを使用しまして手動で加速やブレーキ操作を行う装置などが実際にございます。
八十後半だから元々あれなんですけれども、下肢に障害があって介護保険を使っている。アパートが老朽化してきて生活しづらくなってきている。役所のケースワーカーの方からもやっぱり御相談多いんですが、やっぱり古いアパート、もうどんどん取壊しが進んでいっています。古いアパートだから生活保護基準内の住宅扶助で入れていたんですけれども、建て直したときにはやっぱり住宅扶助基準より絶対高いアパート造りますよね。
私は、自分が医学の分野にいながら、まして自分の働く病院で、肺塞栓症というのは当然今は予知され避けられる疾患で、背骨の、脊椎の手術などは下肢が動かなくなるので、今は足にマンシェットというのを巻いて血栓予防に努めるわけですが、当時はそのことが必ずしも普及しておらなかった。
○政府参考人(橋本泰宏君) 足病変は、糖尿病の患者ですとかあるいは下肢末梢動脈疾患の患者などにおいて認められるものでございます。例えば、糖尿病足病変は、糖尿病学会が作成いたしました糖尿病診療ガイドライン二〇一六によりますと、神経障害や末梢動脈疾患と関連して糖尿病患者の下肢に生じる感染、潰瘍、足組織の破壊性病変でございまして、病状が進行すると下肢切断につながる糖尿病の合併症でございます。
症状というのがこの中に書かれているんですが、神経症状、下肢の異常知覚、自律神経障害、頑固な腹部症状を初めとして、循環器系及び泌尿器系の疾病のほか、骨折、白内障、高血圧、目まい、不眠、膝関節痛、あるいは歯科疾患など、全身にさまざまな症状が幅広く併発することから、スモンによる影響を十分配慮することが必要だと。
例えば、両足に障害があった、障害基礎年金二級だった方が、例えば厚生年金加入後に交通事故に遭った、歩けなくなった、両下肢完全麻痺になったと。この場合は一級相当の障害になるんですね。ですけれども、差引き認定の適用によって、障害厚生年金三級以下になって年金が減るという極めて理不尽な事態が起きているんです。 なぜこうしたことが起きるのか、仕組みを説明ください。
一歳のとき、ポリオ、小児麻痺にかかり、突然全く歩行できない両下肢麻痺の重度障害の状態となり、現在に至っています。 小学校を含め、障害を理由に一切学校に入学できませんでした。三歳下の弟の通学かばんの中の教科書を見て、字を読めるようになりたいと思い、父や弟に平仮名の読み方を教えてもらって、教科書を何回も読み返し、何とか本も読めるようになりました。
○池内委員 免許を取りたいと希望して適性判断された下肢障害者の皆さんがどこでも受け入れられるという状況をつくることが今求められていると思うんですね。
平成二十七年末現在、全国の指定自動車教習所におきましては、御指摘の下肢障害者用教習車両は百七十七台配備をされておるところでございます。
御指摘の軟骨無形成症の場合あっては、低身長に加えて、例えば上肢や下肢の機能に著しい障害があるなど肢体不自由の認定基準に該当する場合には身体障害者手帳の交付対象となっております。また、軟骨無形成症につきましては昨年七月から障害者総合支援法の対象疾病となりまして、身体障害者手帳の有無にかかわらず、障害福祉サービスを受けることができるようになりました。
二〇一三年に脳梗塞を発症し、右下肢麻痺、それから不眠症、発作性心房細動、腰部脊柱管狭窄症など、病気と要支援二の医師の意見書も添えられていたようであります。 トイレやお風呂に手すりを設置し、しびれや痛みが増す中で、人の三倍近い時間をかけて近所のスーパーに買い物に行く。病院も、総合病院、眼科、歯科、整形外科、今、全て歩いていける距離にあるから行けるんだ。十五年住む町にようやくこうやってなじんできた。
例えば、左側の、身体障害者手帳をお持ちの方で二級の方、一番上の、両下肢等の移動機能の障害がある方ということが載っています。これはどういうことかというと、足を切断したり、障害の二級になりますと可動域が三分の一ぐらい。ですので、膝を曲げても九十度には曲がらずに三十度ぐらいしか曲がらない方は、大体障害者二級ということになるそうでございます。
そういうことですけれども、今やっていることは骨、血管の再生、下肢の足の血管、ASOというんですが、あと膝の軟骨の問題、先ほど言いました網膜の再生の問題、これも全て臨床研究や治験の段階です。